27年度建築士試験日程概要 詳しくはこちらです
 一級二級木造
願書受付期間 平成27年4月6日(月)〜4月20日(月)
[郵送]

平成27年4月10日(金)〜4月20日(月)
[インターネット]

平成27年5月7日(木)〜5月11日(月)
[受付場所]
4月9日(木)
〜4月13日(月)
[初受験:受付場所]

3月16日(月)〜
3月30日(月)
[過年度:郵送]

3月23日(月)午前10時〜
3月30日(月)午後4時
[過年度:ネット]
4月9日(木)
〜4月13日(月)
[初受験:受付場所]

3月16日(月)〜
3月30日(月)
[過年度:郵送]

3月23日(月)午前10時〜
3月30日(月)午後4時
[過年度:ネット]
学科試験 平成27年7月26日(日) 7月5日(日) 平成27年7月26日(日)
学科発表 平成27年9月8日(火) 8月25日(火)(予定) 平成27年9月8日(火)
設計製図試験 平成27年10月11日(日) 9月13日(日) 平成27年10月11日(日)
最終合格 平成27年12月17日(木)(予定) 12月3日(木)(予定) 12月3日(木)(予定)

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◆建築士とは
一般住宅から都市開発まで創出

建築士には、一級建築士二級建築士及び木造建築士の三つの資格があります。


ここで、「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行うものをいいます。(建築士法2の2)

ここで、「二級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行う者をいいます。(建築士法2の3)

ここで、「木造建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いで、木造の建築物に関し、設計、工事監理等の業務を行う者をいいます。(建築士法2の4)


◆一級建築士

一級建築士は、取り扱うことのできる建築物の規模は無制限で、次に挙げるものは一級建築士でなければ、
その設計又は工事監理をすることができません。

  1. 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面傾が500平方メートルをこえるもの
  2. 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超えるもの
  3. 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が300平方メートル、高さが13メートル又は軒の高さが9メートルをこえるもの
  4. 延べ面積が1000平方メートルをこえ、且つ、階数が2以上の建築物

◆二級建築士

二級建築士が、取り扱うことのできる建築物は一級建築士ができる建築物以外の建築物で、次に挙げる業務を行えます。
また一級建築士もできます。

  1. 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が30平方メートルを超えるもの
  2. 延べ面積が100平方メートル(木造の建築物にあつては、300平方メートルを超え、又は階数が3以上の建築物


建築士は全国に何十万人もいるがこの資格は更新制をとっていないので、実際業務を行っているものは実数を把握できていない。

また、資格自体難しいほうであるがさらに難関なのは取得してからのほうである。
資格をとればすぐに設計できるほど生易しくなく、経験と実績がないと仕事にならないのが現状。
取ってからが勝負というのがこの資格の特徴である。

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