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◆建築士とは

一般住宅から都市開発まで創出



建築士には、一級建築士二級建築士及び木造建築士の三つの資格があります。

ここで、「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行うものをいいます。(建築士法2の2)

ここで、「二級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行う者をいいます。(建築士法2の3)

ここで、「木造建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いで、木造の建築物に関し、設計、工事監理等の業務を行う者をいいます。(建築士法2の4)


 建築士は建築物の設計の専門家で、工事監理とは設計図のとおりに工事を進行させ完了することを確認し必要があれば検査記録する業務である。


■一級建築士


  一級建築士は、取り扱うことのできる建築物の規模は無制限で、次に挙げるものは一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をすることができません。

1.学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面傾が500平方メートルをこえるもの
2.木造の建築物又は建築物の部分で、高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超えるもの
3.鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が300平方メートル、高さが13メートル又は軒の高さが9メートルをこえるもの
4.延べ面積が1000平方メートルをこえ、且つ、階数が2以上の建築物
(建築士法第3条)


■二級建築士


 二級建築士が、取り扱うことのできる建築物は一級建築士ができる建築物以外の建築物で、次に挙げる業務を行える。また一級建築士もできる。

1.鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が30平方メートルを超えるもの
2.延べ面積が100平方メートル(木造の建築物にあつては、300平方メートルを超え、又は階数が3以上の建築物



 建築士は全国に何十万人もいるがこの資格は更新制をとっていないので、実際業務を行っているものは実数を把握できていない。
 また、資格自体難しいほうであるがさらに難関なのは取得してからのほうである。資格をとればすぐに設計できるほど生易しくなく、経験と実績がないと仕事にならないのが現状。取ってからが勝負というのがこの資格の特徴である。




●平成17年建築士試験結果
一級建築士学科の試験設計製図の試験
試験日平成17年7月24日(日)平成17年10月9日(日)
実受験者数41,907人18,322人
(うち製図から 8,069人)
合格者数10,464人5,548人
合格率25.0%30.3%
総合実受験者数 a49,976人
合格者数  b5,548人
合格率 b/a11.1%

 二級建築士試験木造建築士試験
学科設計製図学科設計製図
試験日H17.7/3H17.9/25H17.7/24H17.10/9
実受験者数31,480人16,535人(うち、製図から7,153人)820人624人(うち、製図から45人)
合格者数10,451人9,018人611人464人
合格率33.2%54.5%74.5%74.4%
最終実受験者数a38,633人865人
合格者数b9,018人464人
合格率b/a23.3%53.6%



◆どんなとこで活躍するの?

建築・設計事務所、建設会社など。

◆建築士になるには




■一級建築士


  一級建築士になろうとする者は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格し、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。
(建築士法第3条)


■二級建築士・木造建築士


二級建築士又は木造建築士になろうとする者は、それぞれ都道府県知事の行う二級建築士試験又は木造建築士試験に合格し、その都道府県知事の免許を受けなければなりません。



 また、外国の建築士免許を受けた者で、一級建築士になろうとする者は国土交通大臣が、二級建築士又は木造建築士になろうとする者は都道府県知事が、それぞれ一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士と同等以上の資格を有すると認めるものは、試験を受けないて、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を受けることができます。


■登録


 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ−級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによって行います。

 国土交通大臣又は都道府県知事は、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築土の免許を与えたときは、それぞれ一級建築土免許証又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証を交付します。

 一級建築士の免許を受けようとする者は、登録免許税法の定めるところにより登録免許税を国に納付しなければなりません。



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